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平成27年法律第70号附則抄
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年9月18日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 附則第三条第二項及び第三項、第十条第二項並びに第十七条の規定 公布の日
- 二〜四 〔略〕
(独立行政法人種苗管理センター法等の廃止)
第十四条 次に掲げる法律は、廃止する。
- 一 独立行政法人種苗管理センター法
- 二 国立研究開発法人農業生物資源研究所法
- 三 国立研究開発法人農業環境技術研究所法
- 四 独立行政法人水産大学校法
(独立行政法人種苗管理センター法等の廃止に伴う経過措置)
第十五条 種苗管理センター等又は水産大学校の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二十四条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の種苗法(以下この条において「旧種苗法」という。)第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により種苗管理センターに行わせている栽培試験は、前条の規定による改正後の種苗法(以下この条において「新種苗法」という。)第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により研究機構に行わせている栽培試験とみなす。
2 施行日前に旧種苗法第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により種苗管理センターに行わせた栽培試験は、新種苗法第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により研究機構に行わせた栽培試験とみなす。
3 施行日前に旧種苗法第十五条第五項(旧種苗法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により種苗管理センターが依頼した栽培試験は、新種苗法第十五条第五項(新種苗法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により研究機構が依頼した栽培試験とみなす。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第二十九条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号及び第二十五号を次のように改める。
- 二十四及び二十五 削除
別表第一第二十八号を次のように改める。
- 二十八 国立研究開発法人水産研究・教育機構
(農林水産省設置法の一部改正)
第三十条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五号を次のように改める。
- 五 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センターに関すること。