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平成26年法律第84号附則抄

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年6月25日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(商標法の一部改正)
第四条 商標法の一部を次のように改正する。
第二十六条に次の一項を加える。
 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項に規定する地理的表示(以下この項において「地理的表示」という。)を付する行為
 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為

登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第八十七号の次に次のように加える。
八十七の二 登録生産者団体の登録又は変更の登録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第六条(特定農林水産物等の登録)の登録生産者団体の登録又は同法第十五条第一項(生産者団体を追加する変更の登録)の変更の登録登録件数一件につき九万円

(政令への委任)
第六条 附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。