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平成26年法律第42号附則抄

地方自治法の一部を改正する法律(平成26年5月30日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 目次の改正規定(「第二節 中核市に関する特例 第三節 特例市に関する特例」を「第二節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 平成二十七年四月一日
 〔略〕

(施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮)
第二条 政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。

(中核市の指定の特例)
第三条 施行時特例市については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。

(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。