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平成25年法律第76号附則抄

特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成25年11月22日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十二条 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
附則第十四条中「及び第八条」を削る。