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平成23年法律第74号附則抄
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年6月24日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。〔ただし書略〕
第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(一般社団・財団法人法等整備法の一部改正)
第三十五条 一般社団・財団法人法等整備法の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(種苗法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十条 種苗法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。