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平成22年法律第23号附則抄

平成25年法律第76号による改正後の平成22年法律第23号

附 則

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。