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平成22年法律第23号附則抄

農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年4月9日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日
 〔略〕

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第四条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。