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平成21年法律第25号附則

米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成21年4月24日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第三条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四十条第三項中「及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)」を「、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)」に改める。

(特別会計に関する法律の一部改正)
第四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条第二項第三号中「第十一条第一項」の下に「又は米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第八条第一項」を加える。
第百二十七条第一項第一号ニ中「第十一条第一項」の下に「又は米穀の新用途への利用の促進に関する法律第八条第一項」を加える。