[INDEX]

平成19年法律第49号附則

種苗法の一部を改正する法律(平成19年5月18日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(権利侵害に係る規定の適用に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第二章第五節(新法第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第二章第五節(旧法第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により生じた効力を妨げない。

第三条 新法第三十四条第一項及び第三十九条の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
 新法第四十条から第四十二条までの規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

(施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第   号)の施行の日後となった場合には、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した旧法第五十六条の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば同条の罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、新法第七十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(独立行政法人種苗管理センター法及び独立行政法人家畜改良センター法の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「第五十三条の二第一項」を「第六十三条第一項」に改める。
 独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)第十一条第二項第一号
 独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第十一条第二項第二号