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平成11年法律第185号附則抄

独立行政法人家畜改良センター法(平成11年12月22日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第七条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。