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平成11年法律第184号附則抄

独立行政法人種苗管理センター法(平成11年12月22日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第七条から第九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第十五条第二項又は第四十条第二項の規定により農林水産大臣の職員に行わせている栽培試験は、前条の規定による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第十五条第二項又は第四十条第二項の規定によりセンターに行わせている栽培試験とみなす。
 前条の規定の施行の日前に旧法第十五条第二項又は第四十条第二項の規定により農林水産大臣の職員に行わせた栽培試験は、新法第十五条第二項又は第四十条第二項の規定によりセンターに行わせた栽培試験とみなす。
 前条の規定の施行の日前に旧法第十五条第三項(旧法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が依頼した栽培試験は、新法第十五条第五項(新法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターが依頼した栽培試験とみなす。