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平成11年法律第43号附則抄
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年5月14日)
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二
〔略〕
三
第十三条の規定 種苗法(平成十年法律第八十三号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日