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平成10年法律第83号附則抄

種苗法(平成10年5月29日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(破産法の一部改正)
第十二条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条第二号中「回路配置利用権」の下に「、育成者権」を加える。

(相続税法の一部改正)
第十三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第八号中「若しくはその」を「、育成者権若しくはこれらの」に改める。

(商標法の一部改正)
第十四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十四号中「種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十二条の四第一項」を「種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項」に改める。

(印紙税法の一部改正)
第十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の課税物件の定義欄中「回路配置利用権」の下に「、育成者権」を加える。

登録免許税法の一部改正)
第十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「回路配置利用権」の下に「、育成者権」を加える。
別表第一第十四号の二の次に次の一号を加える。
十四の三 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。)
(一) 育成者権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録育成者権の件数一件につき九千円
(二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保存の登録専用利用権又は通常利用権の件数一件につき九千円
(三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録育成者権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録育成者権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)育成者権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消育成者権等の件数一件につき千円

(農林水産省設置法の一部改正)
第十七条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)」を「種苗法(平成十年法律第八十三号)」に改める。