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平成3年法律第65号附則抄
商標法の一部を改正する法律(平成3年5月2日)
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十七条及び第六十七条の改正規定並びに第六十八条第一項の改正規定中「第六条第一項」の下に「、第九条の二」を加える部分並びに附則第十四条第二項の規定は、この法律の施行の日から六月を経過した日から施行し、改正後の商標法(以下「新法」という。)第三十七条及び第六十七条の規定は、同日以後の行為について適用する。
(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした品種についての登録の出願については、なお従前の例による。
2 前項に規定する出願に係る品種の名称を表示する商標の当該品種の種苗についての使用については、新法第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該品種の登録がされないことが確定したときは、この限りでない。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。