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昭和61年法律第79号抄(旧種苗法の改正)

主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正する法律(昭和61年6月10日)

(種苗法の一部改正)
第二条 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項中「稲、大麦、はだか麦、小麦、大豆及び」を削り、「又は種菌」を「、種菌その他政令で定めるもの」に改める。
第三条に次の二項を加える。
3 前二項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した品種の種苗を選択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる指定種苗については、農林水産大臣は、その識別のため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。
4 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
第四条中「前条」を「前条第一項及び第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、前条第四項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わなかつたときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第三項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。
第六条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第六条の二 第三条第四項、第四条、第五条第二項及び第三項、第五条の二並びに前条の規定による農林水産大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
第十三条の二第一号中「第三条」を「第三条第一項及び第二項」に改め、同条第二号中「第四条」を「第四条第一項又は第二項」に改める。