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昭和56年法律第45号抄(旧種苗法の改正)

各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年5月19日)

(種苗法の一部改正)
第七条 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条の十二第一項中「三万円」を「三万五千円」に改め、同条第二項中「五万円」を「五万六千円」に改める。