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昭和53年法律第87号抄(旧農産種苗法の改正)

農林省設置法の一部を改正する法律(昭和53年7月5日)

附 則

(農産種苗法等の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の規定中「農林大臣」を「農林水産大臣」に、「農林省令」を「農林水産省令」に改める。
 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)
二〜四十四 〔略〕