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平成7年法律第91号抄(旧種苗法の改正)

刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日)

附 則

(種苗法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「告訴をまつて論ずる」を「告訴がなければ公訴を提起することができない」に改める。
 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十三条第二項
二〜八 〔略〕