[INDEX]

平成5年法律第89号抄(旧種苗法の改正)

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)

(種苗法の一部改正)
第百五十条 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条の十第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同条第三項を削り、同条に次の一項を加える。
4 第一項第二号の規定による品種登録の取消しについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。