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平成3年法律第65号抄(旧種苗法の改正)

商標法の一部を改正する法律(平成3年5月2日)

附 則

(種苗法の一部改正)
第十三条 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。