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令和4年法律第68号抄(種苗法の改正)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)

(臘虎膃肭獣猟獲取締法等の一部改正)
第二百七十五条 次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
一〜十九 〔略〕
二十 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条から第六十九条まで及び第七十条第一項
二十一〜四十 〔略〕