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令和2年法律第74号抄(種苗法の改正)

種苗法の一部を改正する法律(令和2年12月9日)

種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」を「第三十二条の二」に、「第五十七条」を「第五十七条の二」に改める。
第三条第一項第一号中「品種登録出願」の下に「(第五条第一項の規定による品種登録の出願をいう。以下同じ。)」を加え、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 農林水産大臣は、前項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的に考慮するものとする。
第四条第一項中「品種登録出願に係る品種(以下「」及び「」という。)」を削り、同条第二項中「さかのぼった」を「遡った」に改める。
第五条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
 出願者が保持していると思料する出願品種の特性
第五条第二項中「写真」の下に「その他出願品種が同項第四号に掲げる特性を保持していることを証する資料」を加える。
第六条第一項中「四万七千二百円」を「一万四千円」に改める。
第八条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「従業者等は」を「第二項後段及び前項の規定は」に改め、「をしたとき」の下に「(第二項の場合を除く。)」を加え、「は、使用者等に対し、その職務育成品種により使用者等が受けるべき利益の額及びその職務育成品種の育成がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定められる対価の支払を請求することができる」を「について準用する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 職務育成品種については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすることを定めているときは、当該職務育成品種に係る品種登録を受ける地位は、当該使用者等が有するものとする。この場合において、従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益(次項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
 前項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その職務育成品種の育成により使用者等が受けるべき利益の額、その育成に関連する使用者等の負担及び貢献の程度並びに従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
第十条に次の一号を加える。
 前三号に掲げる場合のほか、条約に別段の定めがある場合
第十条の次に次の一条を加える。
(品種登録管理人の品種登録出願手続等)
第十条の二 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(次項において「在外者」という。)は、農林水産省令で定める場合を除き、その者の品種登録に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(同項において「品種登録管理人」という。)によらなければ、品種登録出願その他品種登録に関する手続(同項において単に「手続」という。)をすることができない。
 品種登録管理人は、一切の手続について本人を代理する。ただし、在外者が品種登録管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
第十一条第一項第二号中「前条第三号」を「第十条第三号」に改める。
第十五条第二項中「その職員に」、「を行わせ、」及び「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に」を削り、「行わせる」を「行う」に改め、同条第三項中「前項の規定による現地調査を」を削り、「者に」の下に「対し、前項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を」を加え、同条第五項及び第六項を削り、同条の次に次の三条を加える。
(研究機構による現地調査又は栽培試験の実施)
第十五条の二 農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に前条第二項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせるときは、当該現地調査又は栽培試験を行わないものとする。
 研究機構は、農林水産大臣の同意を得て、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、第一項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。
 研究機構は、第一項の規定による現地調査又は栽培試験を行ったときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該現地調査又は栽培試験の結果を農林水産大臣に通知しなければならない。
 農林水産大臣は、第一項の現地調査又は栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(現地調査又は栽培試験に係る手数料)
第十五条の三 出願者は、第十五条第二項又は前条第一項の現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国(研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構)に納付しなければならない。
 農林水産大臣又は研究機構は、農林水産省令で定めるところにより、前項の手数料の額を出願者に通知するものとする。
 第一項の規定により研究機構に納付された手数料は、研究機構の収入とする。
(現地調査又は栽培試験に係る手数料の納付命令)
第十五条の四 農林水産大臣は、出願者が前条第一項の規定により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。
 研究機構は、出願者が前条第一項の規定により研究機構に納付すべき手数料を納付しないときは、農林水産大臣にその旨を申し立てることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による申立てがあったときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、研究機構に手数料を納付すべきことを命ずることができる。
第十七条第一項第二号中「同条第二項」の下に「若しくは第十五条の二第一項」を、「又は」の下に「第十五条の四第一項若しくは第三項若しくは」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 農林水産大臣は、第十五条の二第一項の規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせた場合には、品種登録出願が前項第一号(第三条第一項の規定に係る部分に限る。)に該当するかどうかの判断をするに当たっては、研究機構が第十五条の二第四項の規定により通知する現地調査又は栽培試験の結果を考慮するものとする。
第十七条の次に次の一条を加える。
(審査特性の訂正)
第十七条の二 農林水産大臣は、品種登録をするときは、あらかじめ、当該出願品種について審査により特定した特性(以下「審査特性」という。)を出願者に通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた出願者は、当該出願品種の審査特性が事実と異なると思料するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該審査特性の訂正を求めることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、明らかに当該求めに係る事実がないと認める場合を除き、当該審査特性が事実かどうかについて調査を行うものとする。
 農林水産大臣は、前項の規定による調査の結果、当該審査特性が事実と異なることが判明したときは、当該審査特性の訂正をしなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による訂正をしたとき、又は当該訂正をしない旨の決定をしたときは、第二項の規定による求めをした出願者に対し、遅滞なく、その旨(当該訂正をしない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を通知しなければならない。
 第十五条から第十五条の四までの規定は、第三項の規定による調査について準用する。
 前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第二項の規定による訂正の求めについて準用する。この場合において、同号中「第十五条第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第二項」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条の四第一項」と読み替えるものとする。
第十八条第一項中「前条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項第四号を次のように改める。
 品種の審査特性(前条第四項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの)
第十八条第三項中「ともに、」の下に「前項第一号から第六号までに掲げる事項及び」を加える。
第二十一条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項各号」を「前項各号」に、「により登録品種等」を「により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条の次に次の三条を加える。
(育成者権の効力が及ばない範囲の特例)
第二十一条の二 品種登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。
 出願品種の保護が図られないおそれがある国への当該出願品種の種苗の流出を防止しようとする場合 次に掲げる事項
 出願者が当該出願品種の保護が図られないおそれがない国として指定する国(前条第二項ただし書に規定する国を除く。以下「指定国」という。)
 前条第二項ただし書に規定する国以外の国であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する旨
 出願品種の産地を形成しようとする場合 次に掲げる事項
 出願者が当該出願品種の産地を形成しようとする地域として指定する地域(以下「指定地域」という。)
 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する旨
 前項の規定による届出をした者(その承継人を含む。次条第一項及び第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項において同じ。)は、次項の規定による公示(第十三条第一項の規定による公示と併せてされたものに限る。)前に限り、当該届出に係る指定国又は指定地域の指定の全部又は一部を取り消す旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合には、第十三条第一項又は第十八条第三項の規定による公示の際、これらの公示と併せて、それぞれ第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに第二十一条の四第三項において同じ。)又は第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項並びに当該届出に係る事項を公示しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による公示(第十八条第三項の規定による公示と併せてされたものに限る。)をした場合には、品種登録簿に第一項の規定による届出に係る事項及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
 登録品種の種苗を業として譲渡する者は、農林水産大臣が前項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗を譲渡する場合には、その譲渡する種苗又はその種苗の包装に、第五十五条第一項の規定による表示に加え、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について当該公示がされている旨の表示を付さなければならない。
 登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、農林水産大臣が第四項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗の譲渡のための展示をする場合にはその展示をする種苗又はその種苗の包装に、当該公示に係る登録品種の種苗の譲渡のための広告をする場合にはその広告に、第五十五条第二項の規定による表示に加え、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその種苗が第一項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について当該公示がされている旨の表示を付し、又はこれらを表示しなければならない。
 農林水産大臣が第四項に規定する公示をした日の翌日以後は、前条第二項本文の規定にかかわらず、育成者権の効力は、当該公示に係る登録品種等についての第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する行為(以下「輸出等の行為」という。)には及ぶものとする。
(指定国又は指定地域の追加)
第二十一条の三 前条第一項の規定による届出をした者は、同条第四項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について指定国又は指定地域を追加する必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、指定国又は指定地域を追加する旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 前項の規定による届出をした者は、次項の規定による公示前に限り、当該届出に係る指定国又は指定地域の追加の全部又は一部を取り消す旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合(前項の規定による指定国又は指定地域の追加の全部を取り消す旨の届出があった場合を除く。)には、当該登録品種に係る第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項並びに当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。次項及び次条第三項において同じ。)を公示しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による公示をした場合には、品種登録簿に第一項の規定による届出に係る事項及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
 農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種等について追加された指定国又は指定地域に係る輸出等の行為については、前条第七項の規定は、適用しない。
(届出の取下げ)
第二十一条の四 第二十一条の二第一項の規定による届出をした者は、同条第四項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について輸出等の行為に係る制限をする必要がなくなったと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 前項の規定による届出をした者は、次項の規定による公示前に限り、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合(前項の規定による届出があった場合を除く。)には、当該登録品種に係る第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項、第二十一条の二第一項の規定による届出に係る事項(前条第一項の規定による届出に係る事項を含む。)並びに第二十一条の二第一項の規定による届出が取り下げられた旨を公示しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による公示をした場合には、品種登録簿に第二十一条の二第一項の規定による届出が取り下げられた旨及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
 農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗についての表示については、第二十一条の二第五項及び第六項の規定は、適用しない。
 農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種等についての輸出等の行為については、第二十一条の二第七項の規定は、適用しない。
第二十八条第三項中「旨を」の下に「公示するとともに、」を加え、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「及び当事者」を「、当事者」に改め、「もの」の下に「及び第四項の規定により意見を述べた通常利用権者」を加え、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
 第二項の規定による申請があったときは、その登録品種の通常利用権者は、前項に規定する期間内に限り、意見を述べることができる。
第三十一条第一項中「第八条第三項」を「第八条第五項」に改める。
第三十二条第三項から第五項までを削る。
第二章第四節中第三十二条の次に次の一条を加える。
(通常利用権の対抗力)
第三十二条の二 通常利用権は、その発生後にその育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者に対しても、その効力を有する。
第三十五条の次に次の二条を加える。
(登録品種と特性により明確に区別されない品種の推定)
第三十五条の二 品種登録簿に記載された登録品種の審査特性により明確に区別されない品種は、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種と推定する。
(判定)
第三十五条の三 登録品種について利害関係を有する者は、ある品種が品種登録簿に記載された当該登録品種の審査特性により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかについて、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の判定を求めることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、必要な調査を行った上で判定を行い、当該求めをした者及び当該登録品種の育成者権者に対し、その結果を通知するものとする。
 第十五条から第十五条の四までの規定は、前項の調査について準用する。
 第三条第二項の規定は第二項の判定について、第十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は第一項の規定による判定の求めについて、それぞれ準用する。この場合において、同号中「第十五条第一項」とあるのは「第三十五条の三第三項において準用する第十五条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第三十五条の三第三項において準用する第十五条第二項」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「第三十五条の三第三項において準用する第十五条の四第一項」と読み替えるものとする。
第三十七条第二項中「前項ただし書」を「前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第三項中「第一項ただし書」を「第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。
第四十二条第一項中「すべて」を「全て」に改め、「(平成八年法律第百九号)」を削り、同条第三項中「すべて」を「全て」に改める。
第四十五条第一項中「三万六千円」を「三万円」に改める。
第四十七条第二項中「その職員に現地調査を行わせ、又は研究機構に栽培試験を行わせる」を「現地調査又は栽培試験を行う」に改め、同条第三項中「から第六項まで」を「及び第四項並びに第十五条の二」に改め、「栽培試験に」の下に「ついて」を加える。
第四十九条第二項中「聴聞」を「聴聞を行うに当たって」に、「相当な期間をおいて通知した上で行わなければ」を「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をするとともに、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、聴聞の期日及び場所を公示しなければ」に改め、同条第三項中「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により前項」を「同項」に改め、「規定する者」の下に「又は同項の品種登録に係る育成者権に係る通常利用権者」を加え、「これを許可しなければ」を「行政手続法第十七条第一項の規定による参加の許可をしなければ」に改め、同条第四項ただし書中「さかのぼって」を「遡って」に改める。
第五十一条第二項中「審理は」を「審理を行うに当たっては、相当な期間をおいて、その旨を」に、「対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければ」を「通知をし、かつ、公示しなければ」に改め、同条第三項中「受けた者」の下に「又は同項の品種登録に係る育成者権に係る通常利用権者」を加える。
第五十二条第一項第二号中「又は通常利用権」を削り、同項第三号中「、専用利用権又は通常利用権」を「又は専用利用権」に改める。
第五十五条中「、農林水産省令で定めるところにより」を削り、「包装に」の下に「、農林水産省令で定めるところにより、」を加え、「品種登録に係る」を「品種登録されている」に、「(以下「品種登録表示」という。)を付するように努めなければ」を「を付さなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、農林水産省令で定めるところにより、登録品種の種苗の譲渡のための展示をする場合にはその展示をする種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示を付し、登録品種の種苗の譲渡のための広告をする場合にはその広告にその旨を表示しなければならない。
第五十六条第一号及び第二号中「品種登録表示」を「その種苗が品種登録されている旨の表示」に改め、同条第三号中「品種登録に係る」を「品種登録されている」に改める。
第二章第七節中第五十七条の次に次の一条を加える。
(公示等)
第五十七条の二 この法律の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
 農林水産大臣は、この法律の規定による公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第五十九条第一項第二号中「品種)」の下に「(品種が判明しない場合には、その旨)」を加える。
第七十四条中「第十五条第六項(」を「第十五条の二第五項(第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び」に改める。
第七十五条の見出し中「名称使用義務等」を「制限表示義務等」に改め、同条中「第二十二条の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
 第二十一条の二第五項又は第六項の規定に違反した者
 第二十二条の規定に違反した者
 第五十五条の規定に違反した者(第一号の規定に該当する者を除く。)