[INDEX]

平成27年法律第70号抄(種苗法の改正)

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年9月18日)

附 則

(種苗法の一部改正)
第二十三条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」に改め、同条第五項及び第六項中「種苗管理センター」を「研究機構」に改める。
第四十七条第二項中「種苗管理センター」を「研究機構」に改める。
第六十三条の見出し中「種苗管理センター又は家畜改良センター」を「研究機構等」に改め、同条第一項中「種苗管理センター」を「研究機構」に、「「家畜改良センター」を「「研究機構等」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「種苗管理センター又は家畜改良センター」を「研究機構等」に改める。
第六十四条(見出しを含む。)及び第七十四条中「種苗管理センター又は家畜改良センター」を「研究機構等」に改める。