第十四条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
第五十一条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項を次のように改める。
品種登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条の規定は、適用しない。
第五十一条第二項中「行政不服審査法に基づく異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」を「行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員」に、「異議申立て」を「審査請求」に改める。