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平成26年法律第69号抄(種苗法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)

(種苗法の一部改正)
第二百九条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。
第五十一条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項を次のように改める。
品種登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条の規定は、適用しない。
第五十一条第二項中「行政不服審査法に基づく異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」を「行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員」に、「異議申立て」を「審査請求」に改める。