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平成16年法律第147号抄(種苗法の改正)

民法の一部を改正する法律(平成16年12月1日)

附 則

(種苗法の一部改正)
第九十四条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第五項中「又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル」を「又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」に、「ノ日」を「の日」に改める。