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平成15年法律第61号抄(種苗法の改正)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年5月30日)
(種苗法の一部改正)
第二十四条
種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第二項中「資料」の下に「(次項において「品種登録簿等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
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品種登録簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。