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平成14年法律第152号抄(種苗法の改正)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年12月13日)

(種苗法の一部改正)
第六十二条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第四十六条第一項第二号中「若しくは抄本又は品種登録簿のうち磁気ディスクをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を「又は抄本」に改める。