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平成11年法律第220号抄(種苗法の改正)

独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月22日)

(種苗法の一部改正)
第二十三条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「国」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第三十八条第二項及び第三項並びに第四十七条第二項において同じ。)」を加える。