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平成11年法律第185号抄(種苗法の改正)

独立行政法人家畜改良センター法(平成11年12月22日)

附 則

(種苗法の一部改正)
第十条 種苗法の一部を次のように改正する。
第五十三条の二の見出し中「種苗管理センター」の下に「又は家畜改良センター」を加え、同条第一項中「認めるときは」の下に「、農林水産省令で定める区分により」を、「種苗管理センター」の下に「又は独立行政法人家畜改良センター(以下「家畜改良センター」という。)」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「種苗管理センター」の下に「又は家畜改良センター」を加える。
第五十三条の三(見出しを含む。)及び第六十一条中「種苗管理センター」の下に「又は家畜改良センター」を加える。