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平成11年法律第160号抄(種苗法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(種苗法の一部改正)
第八百六十九条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の見出し中「事務」を「事務等」に改め、同条に次の一項を加える。
 この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。