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平成11年法律第87号抄(種苗法の改正)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年7月16日)

(種苗法の一部改正)
第三百五条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条中「前条の規定による農林水産大臣の権限」を「前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部」に改め、「その一部を」を削り、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。