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平成11年法律第43号抄(種苗法の改正)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年5月14日)

(種苗法の一部改正)
第十三条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条に次の一項を加える。
 品種登録簿又は第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第四十七条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。