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令和7年法律第69号抄(六次産業化法の改正)
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和7年6月18日)
附 則
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)
第二十四条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。
第二十四条第一項 | 前条第一号に掲げる業務 | 前条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「新事業創出法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務 |
第二十五条第一項 | 第二十三条第一号に掲げる業務 | 第二十三条第一号に掲げる業務及び新事業創出法第十五条第一項第一号に掲げる業務 |
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号 | 第二十三条各号に掲げる業務 | 第二十三条各号に掲げる業務又は新事業創出法第十五条第一項各号に掲げる業務 |
第三十一条第一項第三号 | この節 | この節若しくは新事業創出法 |
第五十七条第二号 | 第二十九条第一項 | 新事業創出法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項 |
第五十七条第三号 | 第三十条 | 新事業創出法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条 |