第五条第四項第三号中「第二条第二項の」の下に「経営等改善措置(」を、「含む。)」の下に「に限る。第十一条第一項において「経営等改善措置」という。)」を加える。
第十一条第一項中「行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金」を「経営等改善措置」に、「同法の」を「沿岸漁業改善資金助成法の」に、「次条において」を「以下」に、「同法第四条」を「同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業従事者等」とあるのは「促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第四条」に、「以下同じ」を「第三項において同じ」に改め、「、「近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入」とあるのは「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第五条第四項第三号に掲げる措置」と」を削り、「同法第九条第一項」を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第九条第一項」に改め、「漁業者の経営」と」の下に「、「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と」を加える。