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令和3年法律第36号抄(六次産業化法の改正)
デジタル庁設置法(令和3年5月19日)
附 則
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)
第三十七条
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「関係府省」を「関係行政機関」に改める。