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令和2年法律第74号抄(六次産業化法の改正)

種苗法の一部を改正する法律(令和2年12月9日)

附 則

(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律等の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「第四条第一項」を「第三条第二項」に、「品種登録出願された」を「同条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下この条において「品種登録出願」という。)がされた」に改める。
一・二 〔略〕
 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十七条第一項
四・五 〔略〕