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平成30年法律第62号抄(六次産業化法の改正)

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年6月22日)

附 則

(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)
第二十七条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出しを「(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品流通構造改善促進法(」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」に、「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に、「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同項第一号中「食品(食品流通構造改善促進法」を「食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に、「食品を」を「食品等を」に、「以下この項」を「次号」に改め、同項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。
第十八条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十五条第一項第一号に掲げる業務
第十九条第一項第十七条第一号に掲げる業務第十七条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項第一号に掲げる業務
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号第十七条各号に掲げる業務第十七条各号に掲げる業務又は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務
第二十五条第一項第三号この節この節若しくは地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
第三十二条第二号第二十三条第一項地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項
第三十二条第三号第二十四条地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条