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平成30年法律第23号抄(六次産業化法の改正)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年5月18日)
附 則
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)
第二十条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第七項中「(耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項の」を「第三項の」に、「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を「同法」に改める。