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平成27年法律第50号抄(六次産業化法の改正)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年6月26日)

附 則

(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)
第十八条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第七項中「の都道府県知事」を削り、「当該都道府県知事に」を「都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この項及び第七条第五項において同じ。)に」に、「都道府県知事は」を「都道府県知事等は」に改める。
第七条第五項中「の都道府県知事」を削り、「当該都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。