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平成26年法律第42号抄(六次産業化法の改正)
地方自治法の一部を改正する法律(平成26年5月30日)
附 則
(都市計画法等の一部改正)
第四十五条 次に掲げる法律の規定中「指定都市、」を「指定都市又は」に改め、「又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」を削る。
- 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項
- 二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の二第四項
- 三 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第八項