卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年6月22日)
第十八条第一項 | 前条第一号に掲げる業務 | 前条第一号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号。以下「利用促進法」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務 |
第十九条第一項 | 第十七条第一号に掲げる業務 | 第十七条第一号に掲げる業務及び利用促進法第十一条第一項第一号に掲げる業務 |
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号 | 第十七条各号に掲げる業務 | 第十七条各号に掲げる業務又は利用促進法第十一条第一項各号に掲げる業務 |
第二十五条第一項第三号 | この節 | この節若しくは利用促進法 |
第三十二条第二号 | 第二十三条第一項 | 利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項 |
第三十二条第三号 | 第二十四条 | 利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条 |