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平成22年法律第23号抄(米穀新用途利用促進法の改正)

農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年4月9日)

附 則

(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改める。
第八条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条第一項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律」と、」を「第三条第一項第一号中」に、「以下「農業者等」を「次号において「農業者等」に、「「同法」を「「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」に改め、「第八条第一項の認定製造事業者等」の下に「(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に限る。)」を加え、「同法第二条第四項」を「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第二条第四項」に、「以下同じ」を「次号において同じ」に、「同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律」と、」を「同項第二号中」に、「第四条中「一農業者等」とあるのは「一認定製造事業者等」と、同法第八条」を「第七条」に改め、同条第二項中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「第五条第一項」を「第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。)は、同項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」」に改める。