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令和4年法律第68号抄(特定農林水産物等名称保護法の改正)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)
(臘虎膃肭獣猟獲取締法等の一部改正)
第二百七十五条
次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
一〜三十一
〔略〕
三十二
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第三十九条から第四十一条まで
三十三〜四十
〔略〕