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平成30年法律第88号抄(特定農林水産物等名称保護法の改正)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成30年12月7日)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第三項並びに」を削り、「を受けた生産者団体(第十五条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)の構成員たる生産業者は、生産を行った農林水産物等が第六条の登録に係る特定農林水産物等であるとき」を「に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者」に、「、容器」を「若しくは容器」に、「送り状」を「広告、価格表若しくは取引書類(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により提供されるこれらを内容とする情報を含む。)」に、「付する」を「使用する」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第三条第一項の規定により農林水産大臣が指定する農林物資の種類」を「確立された農林水産物等に関する国際分類」に、「を付しては」を「若しくはこれと誤認させるおそれのある表示(以下この項及び第五条第一号において「類似等表示」という。)を使用しては」に改め、同項第一号中「これに類似する表示を付する」を「類似等表示を使用する」に改め、同項第二号中「商標登録出願」の下に「(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって当該出願に係る商標の使用(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号及び次号において同じ。)をする目的で行われたものを除く。)」を加え、「商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)」を「同法」に改め、「(同法第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を削り、同項第四号中「これに類似する表示を付して」を「類似等表示を使用して」に、「当該農林水産物等若しくはその包装等にこれらの表示を付する場合又は」を「、又は」に、「者から」を「者から直接若しくは間接に」に、「又はその包装等」を「又はその包装、容器若しくは送り状」に、「直接若しくは間接に譲り受けた者が当該農林水産物等若しくはその包装等にこれらの表示を付する場合」を「譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者が、当該農林水産物等又はその包装等にこれらの表示を使用する場合(当該特定農林水産物等の登録の日から起算して七年を経過する日以後は、当該農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にある場合であって、当該農林水産物等に当該特定農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされているときに限る。)」に改め、同条第三項を削る。
第四条第一項中「登録生産者団体の構成員たる生産業者は、前条第一項前段の規定により」を削り、「付する場合に」を「使用する者」に、「以下」を「次項及び次条第二号において」に、「付さなければならない」を「使用することができる」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「付して」を「使用して」に改め、同条第三項を削る。
第五条第一号中「又は第三項」を削り、「これに類似する表示」を「類似等表示」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「又は第三項」を削り、同号を同条第二号とする。
第七条第一項中「第十六条」の下に「、第十六条の二第一項ただし書」を加え、同条に次の一項を加える。
 農林水産大臣は、登録の申請があったときは、遅滞なく、第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
第七条の次に次の一条を加える。
(登録の申請の補正)
第七条の二 農林水産大臣は、前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命ずることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定により登録の申請の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その登録の申請を却下することができる。
第八条第一項中「があったときは、第十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項第一号」を「を受理したとき(前条第一項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、第七条第一項第一号」に改め、同条第二項中「二月間、前条第一項」を「三月間、第七条第一項」に、「供しなければ」を「供するとともに、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第十条第一項第一号中「による公示に係る登録の申請がされた後」を「により登録の申請が受理された後(第七条の二第一項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われた後)」に改める。
第十二条第一項中「があった場合(第八条第一項に規定する場合を除く。)」を「を受理した場合」に、「同条」を「第七条の二」に改める。
第十三条第一項第二号イ中「と当該」を「が、当該」に、「とが異なる」を「に適合していない」に改める。
第十五条第二項中「第七条から」を「第七条第一項から第三項まで、第七条の二から」に、「前条第一項第一号」を「第七条第一項第一号」に改め、「同条から」を削り、「同条、第九条」を「第九条まで」に改める。
第十六条の見出しを「(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第六条の登録を受けた生産者団体(前条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)は、第十二条第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
第十六条第三項中「及び第二項、第八条、第九条」を「、第二項及び第四項、第七条の二から第九条まで」に改め、「あっては、」の下に「第七条第四項、第八条、」を加え、「第一号に掲げる事項、登録番号及び第三号から第八号まで」を「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項並びに同項第二号」に、「第八条第一項中「前条第一項第一号」を「同条第四項中「とき」とあるのは「場合であって、第十二条第二項第二号(第七条第一項第三号に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があるとき」と、「第一項第一号から第三号までに掲げる」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項、当該変更に係る」と、第八条第一項中「第七条第一項第一号」に、「前条第一項第一号に掲げる事項、登録番号、同項第三号から第八号まで」を「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第二号」に、「同条から」を「第七条の二から」に、「同条、第九条」を「第七条の二から第九条まで」に、「同条」」を「第七条の二」」に改め、「「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(明細書の変更の承認)
第十六条の二 登録生産者団体は、明細書の変更をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、前条第一項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この限りでない。
 前項の承認を受けようとする登録生産者団体(次項及び第四項において「申請登録生産者団体」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、明細書の変更に係る事項を記載した申請書に、生産行程管理業務規程を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 農林水産大臣は、次の各号のいずれにも該当する場合には、明細書の変更を承認しなければならない。
 前項の申請書に記載された事項が、申請登録生産者団体に係る第十二条第二項第二号に掲げる事項に適合しているとき。
 生産行程管理業務規程で定める生産行程管理業務の方法が、申請登録生産者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が前項の申請書に記載された事項に適合して行われるようにすることを確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合しているとき。
 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしたときは、申請登録生産者団体に対し、その旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
第二十一条第一号中「第四条」を「第四条第二項」に改める。
第二十二条第一項第一号ニ中「又は」を「若しくは」に改め、「変更の登録」の下に「又は第十六条の二第一項の承認」を加え、同条第二項中「第十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項第一号」を「遅滞なく、第七条第一項第一号」に、「登録番号」を「あらかじめ、登録番号」に、「前条第一項の」を「第七条第一項の」に、「前条第二項第一号」を「第七条第二項第一号」に改める。
第三十条中「第三項並びに」、「を受けた生産者団体(第十五条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)の構成員たる生産業者」、「に係る特定農林水産物等について締約国(同条第一項に規定する締約国をいう。)の同等制度(同項に規定する同等制度をいう。)において地理的表示を付することができることとされている者」と、「当該生産業者」とあるのは「その者」及び「及び第四号」を削り、「とする」を「と、同項第四号中「登録の日」とあるのは「指定の日」と、「経過する日以後は、当該農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にある場合であって、当該農林水産物等に当該特定農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされている」とあるのは「経過しない場合であって、当該農林水産物等の生産が締約国(第二十三条第一項に規定する締約国をいう。)外で行われた」とする」に改める。
第三十一条第一項中「第二十三条第二項第二号から第六号まで」を「第二十三条第二項各号」に改め、同条第二項中「にあっては、」を「(以下この項において「軽微な場合」という。)にあっては、第二十四条、」に、「は、同項」を「は、前項」に、「前条第二項第二号から第六号まで」を「前条第二項各号」に、「第二十四条から前条まで」とあるのは前項」を「農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたとき」とあるのは」に、「の規定による指定の変更に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである」を「軽微な」に、「第二十四条、第二十五条及び前条」と、同項」を「農林水産大臣は、第二十四条、第二十五条及び前条の規定による手続を終えたとき」と、」に、「第二十四条」」を「農林水産大臣」」に、「第二十九条第一項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは」を「第二十九条第一項第一号中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては」に、「読み替える」を「、軽微な場合にあっては「第三十一条第一項の規定により指定の変更をしようとする特定農林水産物等(以下この項において「指定変更対象特定農林水産物等」という。)」と、同項第二号中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、軽微な場合にあっては「指定変更対象特定農林水産物等」と読み替える」に改める。
第三十五条第一項中「若しくは第三項又は第四条」を「又は第四条第二項」に改める。
第四十条中「第一号」を「第二号」に、「を除く」を「に限る」に改める。