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平成28年法律第108号抄(特定農林水産物等名称保護法の改正)

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年12月16日)

(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部改正)
第十条 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四章 雑則(第二十三条―第二十七条)
第五章 罰則(第二十八条―第三十二条)
第四章 外国の特定農林水産物等に関する特例(第二十三条―第三十二条)
第五章 雑則(第三十三条―第三十八条)
第六章 罰則(第三十九条―第四十三条)
に改める。
第三条第一項中「及び」の下に「第三項並びに」を加え、同条に次の一項を加える。
 農林水産物等の輸入を業として行う者(次条第三項において「輸入業者」という。)は、登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示が付された次に掲げる農林水産物等(その包装等にこれらの表示が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、これらの表示が第一項又は前項ただし書の規定により付されたものである場合には、この限りでない。
 当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等
 前号に掲げる農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された農林水産物等
第四条に次の一項を加える。
 農林水産物等の輸入業者は、登録標章又はこれに類似する標章が付された農林水産物等(その包装等にこれらの標章が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、当該登録標章が第一項の規定により付されたものである場合には、この限りでない。
第五条第一号中「第三条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同条第三号中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第十一条第一項中「この条において」を削る。
第三十二条第一項第一号中「第二十八条」を「第三十九条」に改め、同項第二号中「第二十九条」を「第四十条」に改め、同条を第四十三条とする。
第三十一条第四号中「第二十四条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十条中「含む。)」の下に「及び第二十七条第五項(第三十一条第二項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第四十一条とし、第二十九条を第四十条とし、第二十八条を第三十九条とする。
第五章を第六章とする。
第四章中第二十七条を第三十八条とし、第二十六条を第三十七条とする。
第二十五条第一項中「第三条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(関係行政機関の協力)
第三十六条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
第二十四条を第三十四条とし、第二十三条を第三十三条とする。
第四章を第五章とする。
第三章の次に次の一章を加える。
   第四章 外国の特定農林水産物等に関する特例
(外国の特定農林水産物等の指定)
第二十三条 農林水産大臣は、我が国がこの法律に基づく特定農林水産物等の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度(以下「同等制度」という。)を有する外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この項において同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「締約国」という。)と相互に特定農林水産物等の名称の保護を図るため、当該締約国の同等制度によりその名称が保護されている当該締約国の特定農林水産物等について指定をすることができる。
 次に掲げる事項をその内容に含む条約その他の国際約束を我が国と締結していること。
 当該外国が同等制度により我が国の特定農林水産物等の名称を保護すべきものとされていること。
 我が国がこの法律により当該外国の特定農林水産物等の名称を保護すべきものとされていること。
 前号の国際約束において保護すべきものとされている我が国の特定農林水産物等の名称について、その適切な保護を我が国又は当該特定農林水産物等に係る登録生産者団体が当該外国の権限のある機関に要請した場合には、必要な措置を講ずると認められること。
 前項の指定(以下単に「指定」という。)は、次に掲げる事項を定めてするものとする。
 当該特定農林水産物等の区分
 当該特定農林水産物等の名称
 当該特定農林水産物等の生産地
 当該特定農林水産物等の特性
 前各号に掲げるもののほか、当該特定農林水産物等の生産の方法その他の当該特定農林水産物等を特定するために必要な事項
 前各号に掲げるもののほか、当該特定農林水産物等について農林水産省令で定める事項
(指定前の公示)
第二十四条 農林水産大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、前条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。
(意見書の提出)
第二十五条 前条の規定による公示があったときは、何人も、当該公示の日から三月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。
(指定前の公示があった場合の登録の申請の制限)
第二十六条 次の各号のいずれにも該当する登録の申請は、次条第三項及び第四項の規定の適用については、第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等(以下「指定対象特定農林水産物等」という。)についての指定をすることについて前条の規定によりされた意見書の提出とみなす。この場合においては、農林水産大臣は、当該各号のいずれにも該当する登録の申請をした生産者団体に対し、その旨を通知しなければならない。
 第二十四条の規定による公示がされた後前条に規定する期間が満了するまでの間にされた登録の申請であること。
 当該登録の申請に係る農林水産物等の全部又は一部が指定対象特定農林水産物等の全部又は一部に該当すること。
 前項第二号に該当する登録の申請は、前条に規定する期間の経過後は、することができない。ただし、指定対象特定農林水産物等について、第二十九条第一項の規定により指定をしないこととされた後又は指定があった後は、この限りでない。
(学識経験者の意見の聴取)
第二十七条 農林水産大臣は、第二十五条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第二十九条第一項第一号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称について同項第二号イ及びロに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験者の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、第二十五条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等の名称について第二十九条第一項第二号ハに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験者の意見を聴くことができる。
 前二項の場合において、農林水産大臣は、第二十五条の規定により提出された意見書の内容を学識経験者に示さなければならない。
 第一項又は第二項の規定により意見を求められた学識経験者は、必要があると認めるときは、第二十五条の規定により意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる。
 第一項又は第二項の規定により意見を求められた学識経験者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(指定の実施)
第二十八条 農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により指定をしないこととする場合を除き、指定をしなければならない。
 農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに次に掲げる事項を公示しなければならない。
 指定番号及び指定の年月日
 当該指定に係る締約国の名称
 第二十三条第二項各号に掲げる事項
(指定の基準)
第二十九条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定をしてはならない。
 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。
 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。
 普通名称であるとき。
 次に掲げる登録商標と同一又は類似の名称であるとき。
(1) 指定対象特定農林水産物等又はこれに類似する商品に係る登録商標
(2) 指定対象特定農林水産物等又はこれに類似する商品に関する役務に係る登録商標
 締約国の同等制度により保護される名称でなくなったとき、その他その名称を保護すべきでない場合として農林水産省令で定める場合
 前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同号ロに規定する名称の特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣が同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている場合(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、当該特定農林水産物等についての指定をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。)には、適用しない。
(指定に係る特定農林水産物等の地理的表示)
第三十条 指定に係る特定農林水産物等は、第三条及び第十三条第一項第三号ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす。この場合において、第三条第一項中「第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び第三項並びに次条第一項において単に「登録」という。)を受けた生産者団体(第十五条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)の構成員たる生産業者」とあるのは「第二十三条第一項の指定(次項において単に「指定」という。)に係る特定農林水産物等について締約国(同条第一項に規定する締約国をいう。)の同等制度(同項に規定する同等制度をいう。)において地理的表示を付することができることとされている者」と、「当該生産業者」とあるのは「その者」と、同条第二項第二号中「第六条の登録の日(当該登録に係る第七条第一項第三号」とあるのは「指定の日(指定に係る第二十三条第二項第二号」と、「第十六条第一項の」とあるのは「第三十一条第一項の規定による」と、「変更の登録」とあるのは「指定の変更」と、同項第三号及び第四号中「登録の日」とあるのは「指定の日」とする。
(指定の変更)
第三十一条 農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物等について、締約国の同等制度において第二十三条第二項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。
 第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第二十九条までの規定(前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、第二十五条及び第二十七条の規定を除く。)は、同項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十四条中「前条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第二十七条第一項中「指定対象特定農林水産物等に」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等に」と、「指定対象特定農林水産物等の」とあるのは「特定農林水産物等の」と、同条第二項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、第二十八条第一項中「第二十四条から前条まで」とあるのは前項の規定による指定の変更に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合以外の場合にあっては「第二十四条、第二十五条及び前条」と、同項の規定による指定の変更に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては「第二十四条」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「指定番号、変更の年月日、変更に係る事項その他農林水産省令で定める」と、第二十九条第一項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と読み替えるものとする。
(指定の取消し)
第三十二条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定の全部又は一部を取り消すことができる。
 指定に係る特定農林水産物等の名称が第二十九条第一項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。
 第二十九条第二項に規定する商標権者又は専用使用権者が同項に規定する承諾を撤回したとき。
 第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定は、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第二十四条中「前条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、取消しをしようとする理由」と、第二十七条第一項中「指定対象特定農林水産物等について第二十九条第一項第一号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、「同項第二号イ及びロ」とあるのは「第三十二条第一項第一号(第二十九条第一項第二号イに係る部分に限る。)」と、同条第二項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、「第二十九条第一項第二号ハ」とあるのは「第三十二条第一項第一号(第二十九条第一項第二号ハに係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
 農林水産大臣は、第一項の規定による指定の全部又は一部の取消しをしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。