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令和2年法律第74号抄(花き振興法の改正)
種苗法の一部を改正する法律(令和2年12月9日)
附 則
(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律等の一部改正)
第十一条
次に掲げる法律の規定中「第四条第一項」を「第三条第二項」に、「品種登録出願された」を「同条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下この条において「品種登録出願」という。)がされた」に改める。
一〜四
〔略〕
五
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第十三条第一項