第八条の見出し中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に改め、同条中「農業改良資金助成法」を「農業改良資金融通法」に、「(同法第五条第一項」を「(同法第四条」に、「の償還期間(据置期間を含む。次条及び第十条において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間」を「についての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」」に改める。
第九条中「償還期間」の下に「(据置期間を含む。次条において同じ。)」を加える。