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昭和62年法律第101号附則

民法等の一部を改正する法律(昭和62年9月26日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によつて生じた効力を妨げない。

(縁組の取消しに関する経過措置)
第三条 新法第八百六条の二及び第八百六条の三の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない。

(離縁等の場合の氏に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前三月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における新法第八百十六条第二項(新法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百一号)の施行の日から三箇月以内」とする。