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昭和60年法律第54号附則抄

登記特別会計法(昭和60年6月7日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。

(不動産登記法の一部改正)
第四条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条に次の一項を加える。
4 第一項ノ手数料ノ納付ハ登記印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

(抵当証券法の一部改正)
第五条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
5 前項ノ手数料ノ納付ハ登記印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

(商業登記法の一部改正)
第六条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
 前二条の手数料の納付は、登記印紙をもつてしなければならない。

(電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)
第七条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
 第一項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、登記印紙をもつてしなければならない。

(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第八条 附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第九条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第八条第一項の規定により登記所にする請求につき手数料を、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)、抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第四項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)若しくは電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第一項の規定により手数料を又はその他登記所における事務に係る手数料を納付するとき。
第二条第二項中「並びに特許法」を「、特許法」に改め、「特許印紙」の下に「並びに民法施行法、不動産登記法、抵当証券法、商業登記法及び電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律に規定する登記印紙」を加える。
第三条第一項に次の一号を加える。
 登記印紙 郵便局のうち郵政大臣が法務大臣に協議して指定するもの又は郵便切手類売りさばき所若しくは印紙売りさばき所
第三条第二項中「及び第八号」を「、第八号及び第九号」に改める。