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昭和55年法律第51号附則抄
民法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭和55年5月17日)
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、第一条の規定による改正前の民法の規定を適用する。